よくある質問
ふるさと信州寄付金へご寄付をいただきまして、誠にありがとうございます。ご寄付者様から寄せられますよくあるお問合せにつきまして、次のとおりご案内いたします。
なお、「さとふる」から寄付をした方で、さとふる会員の方はマイページより、寄附金受領証明書の発送確認をはじめ、お礼の品の配送状況確認、配送先の変更及びワンストップ特例申請書の出力が可能です。これからの時期はご寄付の増加により、お問合せの対応にお時間を頂戴する場合がございますので、マイページのご利用につきましてご理解・ご協力をお願いいたします。
マイページの便利な機能について(さとふる)
- 寄附金受領証明書の送付時期はいつですか?
ふるさと信州寄付金にご寄付をしていただきました方への寄附金受領証明書の送付は、ご寄付いただきました日の約2週間後に、順次送付することとしております。
なお、納付書払いをされた方はご入金確認後の送付となることから、1か月程度お時間を頂戴しますのでご了承ください。
※12月中のご寄付については順次送付いたします。 - お礼の品(りんご)がとても傷んでいました。どうしたらいいですか?
楽しみにしておられましたお礼の品で、ご迷惑をおかけし、また不安を与えてしまい大変申し訳ございません。このようなことがないよう、注意をしながら箱詰めし発送するよう再発防止に努め、取り組んでまいります。
お礼の品の傷み等に関しましては、発送業務を委託しております株式会社さとふるのサポートセンターにて詳細に確認させていただき、対応いたします。大変恐れ入りますが、下記のサポートセンターにお問合せくださいますようお願い申し上げます。
【さとふるサポートセンター】
電話番号:0570-048-325
受付時間:平日 10:00~17:00(祝祭日、特定休業期間を除く)- 県にお問合せいただいた場合、内容の確認等でお手間を取ることになり、また情報の経由等のため時間を要しますので、予めご了承ください。
- ワンストップ特例申請書が届きません。
長野県では、受領証明書を発送する際にワンストップ特例申請書も同封しております。万が一、ワンストップ特例申請を紛失された場合は、恐れ入りますが、ご寄付者様ご自身で申請書を印刷していただき、期限(1月10日必着)までに、以下の住所までご提出をお願いいたします。
- 申請書の印刷
ワンストップ特例制度について
※さとふる会員の方はご自身のマイページから印刷してください。 - 送付先
〒380-8570(住所記載不要)
長野県庁総務部税務課内 ふるさと信州寄付金事務局
TEL 026-235-7061(直通)
- 申請書の印刷
- ワンストップ特例申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)を送りました。受付確認はどのようにできますか?
さとふる及びガチながで寄付申込をされた方には、登録いただいたメールアドレスあてに受領完了メールを送信いたします。
書面または三越伊勢丹ふるさと納税サイトで寄付申込をされた方には、受付書を申請月の翌月に送付いたします。
※12月中のご申請については順次送付いたします。 - 寄附金受領証明書をなくしてしまいました。再発行できますか?
所得税の寄附金控除及び住民税の寄附金税額控除の適用を受けるために必要な「寄附金受領証明書」につきましては、ふるさと納税をしたことを証する大切な書類であるとともに、ご寄付いただきました全員に発行する書類であり、「寄附控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請)」を提出される方にも送付しています(本書類の到着により確定申告が必要になったものではありません)。
また、寄附金受領証明書を紛失された方等からの再発行の希望がありますが、ワンストップ特例申請をしていても、医療費控除等を受けるために確定申告をすることになった場合は、寄附金受領証明書が必要になりますので、処分や紛失等されないよう、大切に保管をお願いします。
寄附金受領証明書は、何らかの理由で届かなかった場合等以外は基本的に再発行いたしませんので、ご理解いただきますようお願いいたします。やむを得ず、至急で再発行を希望される場合は、次の方法によりご請求いただきますようお願いいたします。
【再発行の請求手順】
- 返信用封筒に切手(3件まで84円)を貼付し、返信先を記載の上、下記の事項を添えて、ご請求ください。
(記載事項)
・寄附受付番号
・ご寄付者様住所
・ご寄付者様氏名
・ご寄付者様電話番号
・再発行が必要な理由(紛失等) - 届きました返信用封筒に、寄附金受領証明書(再発行用)を封入し送付いたします。
送付先
〒380-8570(住所記載不要)
長野県庁総務部税務課内 ふるさと信州寄付金事務局 - 返信用封筒に切手(3件まで84円)を貼付し、返信先を記載の上、下記の事項を添えて、ご請求ください。
- 企業等が寄付した場合はどうなりますか?
税の申告時に寄付額を損金算入することができます。
- サイトからご寄付いただく場合、クレジットカードの名義は「法人/企業名」である必要があります。
損金算入の手続き(申告)や算出方法に関しては税理士や所管する税務署へご相談ください。
参考:寄附金を支出したとき(国税庁ホームページ) - 税金の控除について、教えてください。
ふるさと納税に係る税金の控除については、以下のサイトより詳細がご確認いただけます。